海外赴任が決まったら!ふるさと納税で注意することまとめ

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誰でも行けるわけではない海外赴任。
いざ駐在が決まるとやることがたくさんで大変ですよね。

利用することで家計の節約に効果的な「ふるさと納税」
欲しい返礼品を選びお得にふるさと納税を活用している人も多いと思います。

しかし、海外赴任で住民票を抜く(非居住者)とタイミングによってはただの寄付になってしまう場合も…。

1月1日に住民票の住所がどこにあるのかがポイントになります。

FP2級・簿記2級の資格を取得し、毎年ふるさと納税をしているわたしが「ふるさと納税の制度のおさらい」と「海外赴任した時の対応」についてお伝えします♪

わが家の家族構成
  • 夫 30代会社員 2023年4月から駐在中
  • 妻 30代専業主婦 2024年に帯同予定
  • 息子 2歳 2024年に帯同予定
目次

海外赴任した場合のふるさと納税について

1年以上海外へ渡航する予定の場合、海外転出届を提出し「非居住者」の扱いになります。

住民税は毎年1月1日に住民票の住所がある市町村に支払う税金です。
支払う税金は前年の所得で計算されます。

非居住者になると住民税を払う必要がなくなるため、ふるさと納税をしても控除が受けられません。

夫は2023年4月に非居住者となっているため、2024年1月1日時点で日本に住所がないので2024年度の住民税の納税義務がありません。

確定申告をすれば所得税の寄付金控除はできます。

ふるさと納税と出国が同年だった場合、住民税の控除を受けることは出来ませんが、所得税の確定申告を行うことで、所得税の還付を受けることが可能です。

所得税からの還付額(控除額)=(ふるさと納税の寄附金額―2,000円)×所得税の税率5~45%

わが家は2023年の年初には海外赴任が分かっていたため、2023年のふるさと納税はおこなっていません。

ふるさと納税で寄付をした同じ年度に海外赴任になった場合

2023年1月~12月のあいだにふるさと納税をおこない、2023年のあいだに海外赴任した場合。

2024年1月1日時点では海外に渡航していて、日本の「非居住者」となっているため2024年度は住民税の納税義務はない。
納める住民税がないので、ふるさと納税の控除は受けることができない。

ただし、所得税の還付は確定申告をおこなうことで可能。

ふるさと納税で寄付をした翌年に海外赴任になった場合

2023年1月~12月のあいだにふるさと納税をおこない、翌年2024年に海外赴任する場合。

2024年1月1日時点では国内に住所があるので2024年度の住民税の納付義務がある。

そのため、2023年におこなったふるさと納税については控除できる。

納税先が5自治体以内であればワンストップ特例制度を活用し、2024年6月からの住民税から控除される。
納税先が5自治体以上の場合は確定申告をおこなうことで、所得税の還付と2024年6月からの住民税の控除が受けられる。

ふるさと納税の制度のおさらい

実質2,000円の自己負担で様々な返戻品が受け取れる「ふるさと納税」

1月1日から12月31日までにふるさと納税で納税した金額が翌年の住民税・所得税から控除されます。
勘違いしている人も多いですが、反映されるのは翌年の住民税・所得税なので、翌年の税金を前払いする制度です。

翌年に発生する税金を納税先の自治体に前払いし、返礼品を受け取る制度です。

納税できる金額は収入や家族構成によっても異なります。
どのくらいふるさと納税を利用できるのかは下記シュミレーションで計算してみてくださいね♪

ふるさと納税の控除上限額(限度額)がわかるシミュレーション&早見表

番外編:海外転出の際には納税管理人の選出を!

海外に渡航することが決まったら納税管理人の選出を忘れずにおこないましょう。

納税管理人を選出しておくことで、確定申告を代理人が申請することができます。

わが家はe-Taxで妻を納税管理人として申請しました。

帯同する時は納税管理人を義両親に変更していく予定です。

詳しくは税務署のHPをご覧ください。

まとめ

海外赴任した場合のふるさと納税についてまとめました。

海外赴任の打診はいつあるのかわからないもの。
出国するタイミングによっては純粋な寄付になってしまう場合もあります。

そんな時は確定申告を行い、所得税の還付を受けるようにしましょう。

1月1日に日本国内に住所がある人は、前年の所得から計算された住民税を6月から翌年5月まで収めることになります。

住民税の納税義務があるなら、ぜひふるさと納税を活用してお得に節約してくださいね♪

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ネットショッピングと同じ感覚でふるさと納税できるので簡単ですよ。

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